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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標失効と指定商品補正」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−13850(T2001−13850/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−13850(T2001−13850/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標失効と指定商品補正
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−13850(T2001−13850/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標失効と指定商品補正」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類、第24類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成12年2月1日に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務については、同13年8月6日及び同15年10月20日付け手続補正書により、第16類「印刷物」、第24類「布製身の回り品」、第25類「被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「おもちゃ,人形」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の3件である。

(ア)登録第587892号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和34年8月31日登録出願、第36類「衣服及帯芯類、帽子類、襯衣、ズボン下類、足巻紐類、手袋、足袋、手巾、釦鈕及装身用ピン類」を指定商品として同37年6月5日に設定登録され、その後、同57年9月22日及び平成4年7月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(イ)登録第2291092号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和62年8月13日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコー ド、これらの部品および附属品」を指定商品として平成2年12月26日に設定登録されたものである。

(ウ)登録第4178464号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成8年11月20日登録出願、第16類「紙類,文房具類」を指定商品として同10年8月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成14年6月5日に存続期間が満了し、その登録抹消が同15年3月5日になされたものである。

同じく、引用B商標の商標権も、商標登録原簿の記載によれば、平成12年12月26日に存続期間が終了し、その登録抹消が同13年9月5日になされたものである。

また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用C商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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