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Trademark Appeal Case

指定商品類似性の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−2548(T2002−2548/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UNIFILL」の文字を書してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月1日に登録出願され、指定商品については、その後、原審における同13年2月14日付け手続補正書をもって、第7類「可塑材料用金型,プラスチック加工機械用のプラスチックシート切断機」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4189346号商標は、「UNIFILL」の文字を書してなり、平成8年5月14日登録出願、第7類「袋の束のパレットへの積込み又は積出しを行う装置及びその部品(操作装置付きのもの又はロボットを含む。),紙・プラスチックフィルム又は複合素材からなる袋の製造装置,その他の紙工機械器具及びその部品(操作装置付きのもの又はロボットを含む。),コーティングマシン,その他の製紙機械器具(操作装置付きのもの又はロボットを含む。),袋にバラ荷を充填し包装する機械,その他の包装用機械器具及びその部品(操作装置付きのもの又はロボットを含む。),印刷用又は製本用の機械器具及びその部品(操作装置付きのもの又はロボットを含む。),プラスチックフィルム加工用ロボット及びその部品(操作装置付きのものを含む。)」を指定商品として平成10年9月18日に設定登録されたものであるが、指定商品中の「紙・プラスチックフィルム又は複合素材からなる袋の製造装置,プラスチックフィルム加工用ロボット及びその部品(操作装置付きのものを含む)」についての登録は、審決により取り消され、その確定の登録は、平成15年5月21日になされているものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、上記2.のとおり、その指定商品中、「紙・プラスチックフィルム又は複合素材からなる袋の製造装置,プラスチックフィルム加工用ロボット及びその部品(操作装置付きのものを含む)」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標に係る指定商品と類似しないものになったと認められるものである。

してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、それぞれの指定商品において互いに類似しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

なお、本願は、平成9年8月11日に登録出願された平成9年商標登録願第146883号の分割出願として登録出願されたものであるが、本願に係る指定商品は、上記原商標登録出願の指定商品中に含まれていたものとは認められないので、本願は商標法第10条第1項の規定による商標登録出願とは認めることはできない。

したがって、本願は通常の商標登録出願として処理した。

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