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Trademark Appeal Case

記述性と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−10846(T2001−10846/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COUNTRY DIRECT」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品及び役務の区分第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年2月22日(パリ条約による優先権主張 2000年1月10日(FR)フランス共和国)に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、「本願商標は「COUNTRY DIRECT」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、新聞記事検索サービス「G−Search」によれば、1991年7月11日付けの日経産業新聞には、『国際デジタル通信(略称IDC、本社東京、社長末次英夫氏、資本金二百四十億円)は今秋にもオペレーター通話サービスを開始する。当面、海外から日本のオペレーターを呼び出す片方向に限る。現在、国際電信電話(KDD)だけがオペレーター通話をサービスしているが、日本国際通信(ITJ、東京、大原寛氏、二百億円)も計画中で、来年には国際通信三社がすべて同通話を取り扱うことになる。IDCの実施するサービスは一般に「カントリーダイレクト」と呼ぶサービスで、海外から直接日本のオペレーターを呼び出し、日本語で通話を申し込める。当初、十数人のオペレーターを採用し、二十四時間体制でサービスする。料金はKDDの「ジャパンダイレクト」より安く設定する。同時に逆方向の、日本から外国のオペレーターを直接呼び出すカントリーダイレクトも米国などから順次実施する。』との記載が、また、1994年7月29日付けの同新聞には、『国際デジタル通信(IDC、東京・台東、降旗健人社長)はベルギーとの間で海外から日本のオペレーターを呼び出す日本で着信する「ジャパンストレート」と海外のオペレーターを通じて接続する日本発信「カントリーダイレクト」を八月一日から開始する。』との記載などを見つけることができる。

以上によれば、「カントリーダイレクト」の語は、「海外から直接日本のオペレーターを呼び出し、日本語で通話を申し込んだり、あるいはその逆で、日本から直接外国のオペレーターを呼び出し、通話を申し込むことができる、国際電話のオペレータ通話サービス」を意味する語として普通に使用されているものと認められる。

そうとすれば、当該「カントリーダイレクト」に通じる本願商標「COUNTRY DIRECT」の文字をその指定商品中「国際電話のオペレータ通話サービスであるカントリーダイレクトを構築するための商品」について使用しても、これに接する取引者・需要者は、その商品の品質を表示するものとして理解、認識するに止まると判断するのが相当であるから、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品(電線及びケーブル、電気通信機械器具、電子応用機械器具、人工衛星)に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「COUNTRY DIRECT」の文字よりなるところ、構成文字全体よりは、原審において説示する如き意味合いは看取し得ないばかりでなく、また、指定商品の分野において、かかる意味合いで特定の商品について、その品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

また、原審において本願商標に通ずるとしている「カントリーダイレクト」の語も、該語に関する新聞記事についてみるに、原審で引用している1991年7月11日付けの日経産業新聞の記事以外に、該語を一般的なものとして取り扱っている記述は見出せず、この記事のみから、該語が原審説示の意味合いを表す語として普通に使用されているものと認めることは適当ではなく、むしろ、該「カントリーダイレクト」の語は、一般用語として、取引者、需要者の間に定着するに至っているともいえないものであるいといわざるを得ない。

そうとすれば、「COUNTRY DIRECT」の文字からなる本願商標を、その指定商品について使用した場合には、全体として一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であり、商品の出所を識別するための標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当ではなく、これを理由に本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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