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Trademark Appeal Case

文字と記述語の結合識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6919(T2001−6919/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「C SOLUTION」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年10月21日登録出願、その後、指定役務については、同13年1月10日付け手続補正書により、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『C SOLUTION』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるが、その構成中の『SOLUTION』の文字は『解決・解決策』等の意味を有し、本願指定役務との関係からして、『コンピュータソフトウェアの開発やサポート』することとして、コンピュータ業界のサービスなどにおいてもよく用いられる語であるから、その語と役務の標準・規格等を表示する記号・符号として一般に使用されているローマ文字の1字の一類型である『C』とを書してなる本願商標を、その指定役務中『電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守』に使用しても需要者に、単に『C記号として規格化された電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守』であることを認識させるに止まるというのが相当であり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質(内容)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、構成中の「C」の文字が、「SOLUTION」の文字と分離して、直ちに役務の規格等を表示する記号、符号として認識されるものとはいい難く、当審において職権をもって調査するも、本願指定役務を取り扱う業界において、該文字が役務の記号、符号として普通に使用されている事実を見出せないことを考慮すれば、本願商標を「C」と「SOLUTION」とに分離して把握しなければならない格別の事情はないものというべきである。

そして、本願商標は、その構成文字全体より「シーソリューション」と無理なく称呼し得るものであるから、これを一体不可分のものとみるのが自然である。

そうすると、「SOLUTION」の文字が「解決、解決された状態」等を意味するものであるとしても、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の具体的内容・質を表示するものともいい難く、むしろその構成文字全体をもって、特定の観念を有しない一種の造語として把握されるものとみるのが相当であるから、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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