結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5803(T2000−5803/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KINGSTON」の欧文字を書してなり、第9類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年10月13日に登録出願されたものである。そして、その指定商品については、平成15年8月21日付をもって手続補正書が提出され「アドオン・メモリ拡張ボード,ビデオ・グラフィック・ボード,マイクロプロセッサ・アップグレイド・ボード,交換可能なコンピュータのディスク及びテープ駆動装置並びにその部品,交換可能なコンピュータのディスク駆動装置を入れるための携帯用筐体、パーソナル・コンピュータまたはワークステーションに用いるすべてのコンピュータのディスク駆動装置及びディジタル・オーディオ・テープ記憶装置並びにその部品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ジャマイカ国の首都として有名な『KINGSTON』の文字を書してなるものであるところ、各国の首都というものは、商取引において非常に重要な拠点となっているものであり、必ずしもその地において生産・販売の事実がなくとも、その地域で生産・販売されたことを表示したものと理解されるものである。そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、前記地理的表示と認識されるにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨認定、判断して、拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「KINGSTON」の文字が原審説示の如く、ジャマイカ国の首都の名称を表示したものであるとしても、我が国において地名として広く知られているものとは言い難いばかりでなく、該地名は、他にアメリカ北東部・ニューヨーク州南東部の都市、カナダ中南部・オンタリオ州南東部の都市などを表す地名でもあり、必ずしも原審説示の都市名を直ちに想起するということができず、いずれも本願の指定商品に関して、商品の産地、販売地を表示するものとして普通に使用されている事実も見出せない。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の産地、販売地を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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