結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−10799(T2001−10799/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ファーストコロストラム」の文字を標準文字として、第29類「牛の初乳を原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・固形状・液体状又はカプセル入りの加工食品,乳製品」を指定商品として平成12年3月23日に登録出願され、指定商品については、同13年3月28日付け手続補正書により、「牛の初乳を原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・固形状・液体状又はカプセル入りの加工食品,牛の初乳を原料とする乳製品」と補正されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『ファーストコロストラム』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これを不可分のものとして把握すべき熟語的結び付きを見いだせないばかりでなく、その構成中の『ファースト』、『コロストラム』の各文字部分が、それぞれ『敏速な』、『初乳』等の意味を表すカタカナ語として知られているものであり、また、近時、本願指定商品との関係の深い加工食品業界において、牛の母乳中に、子牛を細菌、ウイルス等から守るための各種抗体が確認されており、これを人の健康に応用するため加工・圧縮したものを『免疫ミルク』と指称している実情がみられること等を併せ勘案すれば、全体として『(免疫に)敏速な初乳』の旨を端的に表示したと看取させるにすぎないものであるから、このようなものを出願人が本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質の効果(イメージ)を表示する、販売促進用のキャッチフレーズの一類型であると理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成文字中、「ファースト」は「第1,1番目,最初,」(コンサイスカタカナ語辞典 第2版 株式会社三省堂発行)などの意味を有する外来語であり、また、「コロストラム」は「(産婦の)初乳」(ジーニアス英和辞典 改訂版 大修館書店発行)などの意味を有する英語「colostrum」の片仮名表記であることは認め得るところであるが、「ファースト」と「コロストラム」の2語を結合した「ファーストコロストラム」の語が、原審が説示するように「商品の品質の効果(イメージ)を表示する、販売促進用のキャッチフレーズの一類型」として取引者、需要者に、直ちに認識、把握されるとは認め難いところであって、むしろ本願商標は、一種の造語として、取引者、需要者に把握、認識されるとするのが相当である。
さらに、本願商標が、本願指定商品を取り扱う業界において、取引者、需要者の間に指定商品のキャッチフレーズとして普通に使用されている事実も見出せない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものではなく、自他商品識別標識として機能を果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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