結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−22671(T2001−22671/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「100年住宅市場」の文字を標準文字とし、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。)」、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定商品及び指定役務として平成12年7月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、長期耐用性住宅をあらわすものとして用いられている『100年住宅』の文字と相互に競合する無数の需要・供給間に存在する交換関係をいい、例えば、住宅市場、国内市場、マーケットのように用いられている『市場』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『長期耐用性住宅市場』を表示したものと認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「100年住宅市場」の文字よりなるところ、その構成中前半の「100年住宅」の語が、「長期間の耐久性を有する住宅」等をあらわすものとして使用されている事例が若干見うけられるものの、「100年」の語が長期間を意味するとは必ずしもいい得ず、「100年住宅」の語が「長期間の耐久性を有する住宅」の意味合いを認識させるということはできないとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、ここから原審説示の意味合いを認識させるというよりも、むしろ、本願商標は、抽象的な意味合いを理解させるにとどまる一種の造語よりなるものというべきである。
してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務にかかる商品であるかを認識することができない商標ということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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