結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−6532(T2000−6532/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ラティストップ」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第19類「飾り板を上部に付けたフェンス及びフェンス用飾り板」を指定商品として平成10年7月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、園芸用の仕切りを意味する『ラティス』の文字と、物の上部を指す語として認識される『トップ』の文字とを連綴してなるものであるところ、全体として『園芸用の仕切りの上部に取り付ける物』程の意味合いが生ずるにすぎないものであるから、本願指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、上記意味内容を看取させるにすぎず、商品の品質、用途を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「ラティス」の語が「園芸用の仕切り」意味を、又「トップ」の語が「上部」の意味を有する語であるとしても、両者を「ラティストップ」と一連に表された本願商標から、原審説示の如き意味合いをただちに想起するものと認めることはできないばかりでなく、本願指定商品を扱う取引者、需要者間において、本願商標が商品の品質、用途を表す語として、普通に使用されている事実は見出し得ない。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質、用途を表すものでなく、自他商品の識別標識としての機能を具有するものといえるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶すべきでない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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