結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11718(T2002−11718/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「梅味楽」の漢字を標準文字で書してなり、平成13年4月27日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審における平成15年7月24日付けの手続補正書により、第29類「梅風味の乳製品,梅風味の肉製品,梅風味の加工水産物,梅風味の加工野菜及び加工果実,梅風味のこんにゃく・豆乳・豆腐,梅風味の加工卵,梅風味のシチュー・スープのもと,梅風味のお茶漬けのり・ふりかけ,梅風味のなめ物,梅風味の豆,梅風味の食用たんぱく」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商標構成中に『梅味』の文字を有しているから、これを本願指定商品中梅の味を有する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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