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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−4427(T2002−4427/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成12年12月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3171075号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月30日登録出願、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成8年6月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、上段に小さく「グルメ回転」の文字を、中段に毛筆風に「すし勢」の文字を、下段に「SUSHISE」の欧文字を三段に書してなるものであるところ、これらはいずれも表示態様を異にし、視覚上分離して把握されるばかりでなく、常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする特段の理由を見出すことはできない。

しかして、構成中、とりわけ顕著に表示された中段の太字の毛筆風「すし勢」の文字部分は独立して自他役務識別標識としての機能を果たし得るものと認められるところ、これよりは、請求人の主張のとおり「スシセ」の称呼を生ずることは否定するものではないが、「勢」の漢字は、音読みで「セイ」、訓読みで「イキオイ」(株式会社角川書店発行 角川大字源)と称呼されるのが一般的であることから、これより「スシセイ」の称呼をも生ずるものといえる。

そうとすれば、本願商標は、全体の構成文字より「グルメカイテンスシセイ」「グルメカイテンスシセ」の称呼を、欧文字部分の「SUSHISE」より「スシセ」の称呼をそれぞれ生ずるだけでなく、「すし勢」の文字部分から、単に「スシセイ」の称呼をも生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、その構成中、左側に縦書きされた「築地」の文字は、東京都中央区の地名であって、魚の卸売市場や魚河岸の著名な地名として認識されるものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たす文字は右側に横書きされた「寿司清」の文字にあり、これより「スシセイ」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上相違し、観念上比較すべくもないとしても、「スシセイ」の称呼を同一する互いに紛れるおそれがある類似の商標といわざるを得ない。

また、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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