Trademark Appeal Case
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本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−22553(T2001−22553/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「驚異の復元力」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月18日に登録出願され、その後、原審における同14年3月15日付け手続補正書をもって、第9類「眼鏡」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『普通では考えられない事柄に対するおどろきの元の状態に戻る力』の意味である『驚異の復元力』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるから、これをその指定商品に使用するときは、需要者が前記意味合いを看取する以上に格別顕著なところはなく、何人の業務に係る商品かを認識させることができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、前記したとおり、「驚異の復元力」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「驚異」の文字部分は、「おどろきあやしむこと。普通では考えられない事柄に対するおどろき。」(岩波書店発行「広辞苑第5版」)を意味する語であり、また、「復元」の文字部分は、「もとにかえすこと。もとの位置・形態にもどすこと。」(岩波書店発行「広辞苑第5版」)を意味し、日常的に使用されている語であるといえる。
そうすると、本願商標を構成する「驚異の復元力」の文字からは、「普通では考えられないようなもとの形態にもどす力」の意を容易に理解させるものであるといえる。
ところで、昨今、我が国における生活様式(ライフスタイル)は多様化しており、人々の余暇の過ごし方も様々であり、それに合わせた商品(例えば、2週間連続装用のコンタクトレンズ等)が開発、提供されている実情にある。そして、余暇にスポーツを楽しむ者がいることは、周知の事実であり、眼鏡等を取り扱う業界においては、スポーツをする際に適した眼鏡として、復元力のある素材、例えば、アルミ銅合金を新超弾性記憶合金等と称したものを眼鏡のフレームに用い、「驚異の復元力」の宣伝文句のもと販売されている実情にあることは、インターネットのホームページ(例えば、http://www.niigata-web.com/megane90/frame.htm、http://www.mijikana.com/power/、http://www.aki-s.jp/store/01_12.htm)等でも確認できる。
これらの事情を勘案すると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者・取引者は、「普通では考えられないもとの形態にもどす力」をもった眼鏡であることを表したと認識するにとどまり、自他商品を識別する標識たる商標とは認識し得ないとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、何人かの業務に係る商品であると認識することができないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。
(2)商標法第3条第2項について
請求人は、本願商標について使用による顕著性を取得したとして、当審において甲第1号証ないし同第116号証を提出している。
そこで、請求人提出の甲各号証について検討すると、まず、本願商標を付した商品について、その市場占有率、及び売上高等を証する証拠の提出はなく、また、本願商標が請求人の業務に係る指定商品に使用されてきたことは確認し得るが、それらは全て、「ビジョンメガネ」又は、やや図案化してなる「K」の文字と「−taiFLEX」の文字と共に使用されているか、もしくは、「まず店頭にて、驚異の復元力、掛け心地の良さを実感してください!」のように記述的な使用であり、本願商標のみが独立して指定商品に使用されている例は確認することができなかった。
そうとすると、甲各号証を総合しても、本願商標は、その指定商品について使用された結果、請求人の業務に係るものとして、取引者、需要者間に広く認識されるに至っているとは認めることはできないから、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するものであるとする請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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