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結論

勝訴(請求認容)

商標「エコソフトスーパー」と「ECOSTEEL」の結合商標の称呼の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2001−15243(T2001−15243/J1))

審判番号
不服2001−15243(T2001−15243/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エコソフトスーパー」引用商標「ECOSTEEL」
争点(論点)
結合商標の称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−15243(T2001−15243/J1)・不服)は、本件商標「エコソフトスーパー」と引用商標「ECOSTEEL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は「エコソフトスーパー」の文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第6類「鉄及び鋼」を指定商品として平成12年5月11日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原審において登録第4285004号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定・判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「エコスチール」のカタカナ文字と「ECOSTEEL」の欧文字とをそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記した構成よりなり、第6類「鉄及び鋼,鋼製の建築用又は構築用専用材料,プラスチックシートを積層した鋼板」を指定商品として、平成9年10月17日に登録出願、同11年6月18日に設定登録されたものであって、現在も有効に存続中である。

3.当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成中の「ソフト」の文字部分が「柔軟」の意味を有するものであるとしても、かかる構成においては特定の商品を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであり、他方、構成中の「スーパー」の文字は、原審説示のとおり品質誇称表示として親しまれた語であり、他の語に付して広く使用されている語であるから、これに接する者をして、「エコ」、「ソフト」及び「スーパー」の語とに分離し、これらの語が結合したとみるよりは、むしろ一種の造語である「エコソフト」の語と品質誇称表示である「スーパー」の語とが結合したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に照応した「エコソフトスーパー」の称呼を生ずる他、「エコソフト」の称呼を生ずるものというべきである。

したがって、本願商標から単に「エコ」の称呼をも生ずるとし、この称呼において本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、これによって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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