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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−15241(T2001−15241/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は「エコソフト」の文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第6類「鉄及び鋼」を指定商品として平成12年5月11日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原審において登録第4285004号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定・判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「エコスチール」のカタカナ文字と「ECOSTEEL」の欧文字とをそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記した構成よりなり、第6類「鉄及び鋼,鋼製の建築用又は構築用専用材料,プラスチックシートを積層した鋼板」を指定商品として、平成9年10月17日に登録出願、同11年6月18日に設定登録されたものであって、現在も有効に存続中である。

3.当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されており、構成中の「ソフト」の文字部分が「柔軟」の意味を有するものであるとしても、かかる構成においては特定の商品を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであって、しかも、その全体の構成文字に相応して生ずる「エコソフト」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体から、「エコソフト」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標から単に「エコ」の称呼をも生ずるとし、この称呼において本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、これによって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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