結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−9017(T2002−9017/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TOKYO SUPER BOWL」と「東京スーパーボウル」の文字を2段に書してなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年9月13日に登録出願、その後、指定役務については、同13年11月26日付け手続補正書をもって、第41類「アメリカンフットボールの教授,アメリカンフットボールの興行の企画・運営又は開催,アメリカンフットボール場の提供,アメリカンフットボール場の座席の手配,アメリカンフットボール用具の貸与」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4474289号商標(以下「引用商標」という。)は、「SUPER BOWL」の文字(標準文字)を書してなり、平成10年9月17日に登録出願、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,音楽の演奏,放送番組の制作,アメリカンフットボールの興行の企画・運営又は開催,その他のスポーツ大会の興行の企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配」を指定商品及び指定役務として、平成13年5月11日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり「TOKYO SUPER BOWL」と「東京スーパーボウル」の文字を2段に書してなるものであるところ、該文字は、日本社会人アメリカンフットボール協会が主催するアメリカンフットボールの社会人大会の名称として15年の長きに亘り使用され、「トウキョウスーパーボウル」の一連の呼び名で広く知られているものと認めることができる。
そうすると、本願商標は、前記大会を特定するための名称として一体的に捉えられるものであり、その構成文字全体から「トウキョウスーパーボウル」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「スーパーボウル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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