結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−17388(T2001−17388/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「三井銘茶 いつものお茶」の文字を標準文字とし、第30類「茶」を指定商品として、平成12年1月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第4329035号商標(以下「引用商標」という。)は、「いつもの」の平仮名文字を縦書してなり、平成10年10月13日登録出願、第30類「茶」を指定商品とし、同11年10月29日に設定登録がされたものである。
本願商標は、前記に示すとおり、「三井銘茶 いつものお茶」の文字よりなるところ、該構成文字中後半部分の「いつものお茶」の文字は、「日常的に飲まれているお茶」の意味合いを認識させるものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標全体より、「三井の名のあるお茶(銘茶)であって、日常的に飲まれているもの」の如き意味合いを看取し、該構成前半の「三井銘茶」の文字部分を自他商品識別標識としての機能を有するものと把握するとみるのが相当であるから、本願商標よりは、「ミツイメイチャイツモノオチャ」及び「ミツイメイチャ」の称呼を生じるものというべきである。
他方、引用商標は、前記に示すとおり、「いつもの」の平仮名文字を縦書した構成よりなり、「イツモノ」の称呼を生じ、「ふだんの」等の観念を生じるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ミツイメイチャイツモノオチャ」及び「ミツイメイチャ」の称呼と引用商標より生ずる「イツモノ」の称呼とを比較すると、その構成音数及び音構成を著しく異にするものであり、両称呼は、明らかな差異を有するものであって、称呼上互いに紛れることのないものというべきである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼上類似するものということはいい得ず、また、両商標は、前記の構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはないものである。
したがって、本願商標は、引用商標と称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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