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Trademark Appeal Case

記述的語の結合商標

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第2444号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「Business Form SERVICE」の欧文字と「ビジネスフォームサ−ビス」の片仮名文字とを二段に併記してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池、電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク,遊園地用機械器具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,スロットマシン,運動技能訓練用シュミレーター,乗物用運転技能訓練用シュミレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成9年4月10日に登録出願されたものである。

2.原査定における拒絶の理由

これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1116785号商標は、「ビジネスフォーム」の片仮名文字を横書きしてなり、商品の区分第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和47年5月24日に登録出願され、同50年4月24日に設定登録されたものである。同じく、登録第1370001号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、商品の区分第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和43年7月22日に登録出願され、同54年1月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第4137244号商標は、「ビジネスフォーム」の片仮名文字を横書きしてなり、商品の区分第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年10月11日に登録出願され、同10年4月17日に設定登録されたものである(以下、「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は前記したとおりの構成よりなるところ、近年において、その構成中の「Business Form(ビジネスフォーム)」の語は、「コンピューターの入出力に関連する諸帳票(請求書・宅配伝票・公共料金の案内状等)及び応用製品」を意味する語としてしばしば使用されている語であり、また、「SERVICE(サ−ビス)」の語は、「奉仕、〜にサ−ビスを提供する」等の意味合いを有する語であるが、商標法上においては役務そのものを指称する語として使用されているものである。

そして、「Business Form(ビジネスフォーム)」及び「SERVICE(サ−ビス)」の両語は、上記意味合いにおいて、特定の産業分野で自他商品識別力の薄いか無い語であると認め得るものであるが、前記した本願商標の指定商品との関係において、その商品の原材料・効能・用途等の品質を具体的に表示している語であるとはいい得ないところである。ましてや本願商標商標を構成する「Business Form SERVICE」の欧文字と「ビジネスフォームサ−ビス」の片仮名文字は、それぞれにまとまりよく一体に構成されており、これより生ずると認められる「ビジネスフォームサ−ビス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、かつ、「コンピューターの入出力に関連する諸帳票(請求書・宅配伝票・公共料金の案内状等)及び応用製品の作成を支援するサービス」等の意味合いを看取させるとみるのが相当であって、殊更に、「Business Form」「ビジネスフォーム」と「SERVICE」「サ−ビス」との各文字部分に分離、抽出する特段の理由は見出すことができない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品との関係において、書された文字に相応して「ビジネスフォームサ−ビス」のみの称呼が生じ、「コンピューターの入出力に関連する諸帳票(請求書・宅配伝票・公共料金の案内状等)及び応用製品の作成を支援するサービス」等の意味合いの観念を生じるものと判断するのが相当である。

他方、引用各商標中の「ビジネスフォーム」の文字部分よりは、「ビジネスフォーム」の称呼及び「コンピューターの入出力に関連する諸帳票(請求書・宅配伝票・公共料金の案内状等)及び応用製品」等の意味合いを有するものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、その構成前記のとおりであるから、両者は外観において十分区別できるものである。

次に称呼についてみるに、本願商標から生ずる「ビジネスフォームサ−ビス」の称呼と引用各商標から生ずる「ビジネスフォーム」の称呼とを比較すると、両者は後半部における「サ−ビス」の音の有無に顕著な差異を有するものであるから、明らかに称呼上区別し得るものである。

また、観念については、本願商標から「コンピューターの入出力に関連する諸帳票(請求書・宅配伝票・公共料金の案内状等)及び応用製品の作成を支援するサービス」の観念が生ずるに対し、引用各商標から「コンピューターの入出力に関連する諸帳票(請求書・宅配伝票・公共料金の案内状等)及び応用製品」の観念を生ずるから、両者は観念においても十分識別できるものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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