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Trademark Appeal Case

称呼・商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−4142(T2002−4142/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DION」の欧文字と「ディオン」の片仮名文字を中間に「/(スラッシュ)」を介して左右に横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く)」を指定商品として平成13年2月22日に(平成11年7月23日に出願された商願平11ー66184を原出願とする、商標法第10条第1項による分割出願)に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審における平成14年6月11日付け手続補正書により、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4281774号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年4月21日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,スロットマシン,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成11年6月11日に設定登録されたものである。

そして、指定商品中の「消防車,自動車用シガーライター」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成15年3月12日になされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成文字に相応して「ディオン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標もその構成文字に相応して「ディオン」の称呼を生ずるものである。

また、請求人は平成14年6月13日付け手続補正書において、指定商品を第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」と減縮補正したことにより引用商標の指定商品とは抵触しない旨述べているが、引用商標の指定商品中には、いまだ本願商標の指定商品と類似する商品「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」が包含されている。

したがって、本願商標と引用商標は、「ディオン」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、指定商品も互いに類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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