Trademark Appeal Case
長音の有無と称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−13339(T2001−13339/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SEABORN」の欧文字を標準文字として、第29類及び第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年7月18日に登録出願、その後、指定商品については、平成13年6月20日付け手続補正書により、第29類「スッポン・まむし・牡蛎・しじみ・深海ザメ・カニ・青身魚の脂並びにこれ等の食肉及び魚介類の抽出エキスのうち1又は2以上を主原料とする液状・粉末状・顆粒状又は錠剤状の加工食品,昆布等の海藻又はその抽出エキスを主原料とする液状・粉末状・顆粒状又は錠剤状の加工食品,メグスリの木・モロヘイヤ・ギムネマシルベスタ・オオバコ・ガルシニア・センナ・クロレラ・バナバ・ドクダミ・ルイボス・はす・あした葉・アロエ・よもぎ・すぎな・クマ笹・イチョウ・月見草・ビワ・ウコン・朝鮮人参・にんにく・霊芝・ヒバマタ・キダチアロエ・たまねぎ・シソ及びこれ等植物の抽出エキスのうち1又は2以上を主原料とする液状・粉末状・顆粒状又は錠剤状の加工食品,キチン・キトサン・キチンオリゴ糖及びキトサンオリゴ糖のうち1又は2以上を主原料とする液状・粉末状・顆粒状又は錠剤状の加工食品」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1953571号商標(以下「引用商標」という。)は、「シーボン」の片仮名文字と「C―Von」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和57年3月27日に登録出願、第32類「ぶどう糖にL―アスコルビン酸(ビタミンC)を配合すると共に着香料を付加して顆粒状にした加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年5月29日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「SEABORN」の欧文字よりなるところ、これよりは、「シーボーン」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、上記のとおり、「シーボン」の片仮名文字と「C―Von」の欧文字よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「シーボン」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願より生ずる「シーボーン」の称呼と引用C商標より生ずる「シーボン」称呼を比較するに、両称呼は、称呼上重要な要素を占める語頭音を含めて「シ」「―」「ボ」及び語尾音「ン」をその配列を含めて同じくし、異なるところは「ボ」の長音「―」の有無にあるところ、これが中間に位置することとも相まって、その差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して大きいものといういうことができず、両称呼を一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似したものとなり、互いに聞き誤るおそれがあるものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観において相違し、また、観念において比較すべきところがないとしても、両商標は、称呼上類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似の商品を包含するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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