Trademark Appeal Case
竹の原材料表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−12925(T2001−12925/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「文房具類」を指定商品とし、平成12年8月25日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年6月15日及び同13年8月24日付け手続補正書により、第16類「万年筆,ボールペン」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、多少湾曲した2本の平行線の間に竹を意味する英語である『bamboo』の文字を表示してなるにすぎないから、これをその指定商品中、竹を材料として用いた商品に使用するときは、単に商品の原材料を普通に用いられる方法の域を脱しない程度の方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、若干湾曲した2本の線の間に「bamboo」の欧文字を筆記体風に表したものと容易に認識、把握され得るものであり、さらに、該2本の線は、若干湾曲しているとしても、この程度のデザイン化は、商品の包装などにおいては、普通に採択、使用されているものであって、決して特殊な態様からなるものということはできない。
そうすると、前記した構成よりなる本願商標は、全体としてみても、普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で表したものというのが相当である。
そして、本願商標構成中の「bamboo」の欧文字は、「竹、竹材」等の意味を有する語(『新英和大辞典』2002年3月研究社発行、『ランダムハウス英和大辞典』1999年1月10日小学館発行)として一般に知られているところ、本願指定商品を取り扱う業界においては、とりわけ万年筆について、単に文字などを書きしるすための道具としてのみならず、需要者の多様な趣味、嗜好に応えるために、セルロイド、合成樹脂、チタン、木材及び竹材などの様々な材質からなる商品が普通に取り引きされている実情にあるといい得るものである。
このことは、各種商品を紹介するインターネットのホームページにおいて、例えば、「竹を使用した万年筆」について、以下のような記事があることからも十分裏付けられるところである。
「セーラー 竹万年筆『竹取物語』」、「職人の遊び心がこの万年筆を造りました。・・・キャップ、ボディは 竹材(すす竹)製。」(http://www.buneido.com/brand/SAILOR/SA0104.htm)
そうとすれば、本願商標をその指定商品中「竹を原材料とする万年筆」に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、商品の品質及び原材料を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、かつ、これを前記した商品以外の商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、他の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、該登録例は、商標の構成等において本願とは事案を異にするものであり、本願商標については上記認定のとおりであるから、請求人の主張は、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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