Trademark Appeal Case
品番表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−9701(T2001−9701/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成12年6月16日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4173627号商標(以下「引用商標」という。)は、「クリスマス」の片仮名文字と「CHRISTMAS」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成9年2月6日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,ガス漏れ警報器,スプリンクラー消火装置」を指定商品として同10年7月31日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「キリストの降誕祭」を意味する英語として一般に親しまれている「Xmas」(「mas」の文字の上下に点線を平行に付してある。)の文字を表し、かつ、その右側に「X」の文字に対称させるようにして「21」の数字を、さらに、該数字の右下からそれに平行させるようにして「TWO ONE」の文字を表してなる文字部分と、中央上部から右上方に向かって小さくなる3個の五稜星を配してなる図形部分との構成からなるところ、該図形部分と文字部分とは常に一体不可分のものとしてみるべき特別な事情も見出せないものであるから、両者は、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすというのが相当である。
そして、本願商標構成中の文字部分は、構成全体をもって特定の意味合いを有するとみるべき格別の事情も見出し得ないものであるから、該「Xmas」の文字部分と「21」及び「TWO ONE」の文字部分とは、常に一体不可分のものとして把握されるものとは認められないものである。
加えて、本願商標構成中の「21」の数字は、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品番、型式等を表すための記号・符号として、取引上、普通に使用されている数字の一類型であるとみるのが相当である。
このことは、例えば、インターネットのホームページにおいて、数字「21」が品番等として、「RTB−21」(http://www.asics.co.jp/recreation/teeball.html)、「LGN−PG21」(http://www.bandai-sp.com/2002baseballhanbainansikiglobeleagstar3.htm)、「GH−21」(http://www.big.or.jp/~soundpao/S_trackfield.html)のように、それぞれ記載されていることからも十分裏付けられるところである。
してみると、本願商標構成中の「21」の数字は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないばかりでなく、「TWO ONE」の文字も「21」の数字を欧文字で表したものとみられるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たすとはいい難いものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の構成中、中央に大きく表されて視覚上印象が強く、自他商品の識別標識としての機能を果たすと認められる親しまれた「Xmas」の文字部分を捉えて、これより生ずる称呼、観念をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。
そうすると、本願商標は、構成中の「Xmas」の文字部分に相応して単に「クリスマス」の称呼及び「キリストの降誕祭」の観念をも生ずるものである。
他方、引用商標は、前記したとおり「クリスマス」の片仮名文字と「CHRISTMAS」の欧文字とを書してなるものであるから、「クリスマス」の称呼及び「キリストの降誕祭」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、「クリスマス」の称呼及び「キリストの降誕祭」の観念を同じくする場合のある類似の商標であり、かつ、その指定商品も類似の商品を含むものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、「クリスマス(CHRISTMAS)」の語は、本願指定商品についてはクリスマスセールの商品であることを示す語として一般的であり、さらに、本願商標はクリスマスセールにおいて使用している旨主張しているが、「クリスマス(CHRISTMAS)」の語は、本願商標の指定商品中「おもちゃ,人形」について、「クリスマス用の商品」として商品の用途、使用時期等を表すものであるとしても、本願商標の指定商品中「運動用具」には、「足ひれ,呼吸管,水上スキー,組立式プール」が含まれ、引用商標の指定商品中にも「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板」等の商品が含まれているものであり、これらは主として、夏季に使用される商品であって、クリスマス用の商品として取り引きされているものとはいい難いものであるから、当該商品については、「クリスマス(CHRISTMAS)」の語が自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないということはできない。さらに、請求人が本願商標をその指定商品に使用している事実を証する書面の提出もないものであるから、請求人の主張はいずれも採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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