結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−6885(T2003−6885/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年3月5日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同15年4月23日付け手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」と補正されたものである。
本願の拒絶の理由に引用した登録第2045599号商標(以下「引用A商標」という。)は、「和風館」の文字を横書きしてなり、昭和61年7月31日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同63年5月26日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2052106号商標(以下「引用B商標」という。)は、「わふうかんいち」及び「和風館一」の文字を二段に横書きしてなり、昭和61年8月30日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同63年6月24日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2100891号商標(以下「引用C商標」という。)は、「和風館」の文字を横書きしてなり、昭和61年7月31日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年12月19日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用AないしC商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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