Trademark Appeal Case
称呼類似判断における促音の影響
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−23472(T2002−23472/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「look’s」の欧文字を標準文字で表してなり、第14類「貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,身飾品(『カフスボタン』を除く。),宝玉及びその模造品」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,エプロン,えり巻き,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(『靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具』を除く。)」を指定商品として、平成13年11月22日に登録出願されたものである。
2 原査定で引用した商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1595792号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ルクス」の片仮名文字と「LXS」欧文字とを上下二段に書してなり、昭和54年10月4日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同58年6月30日に設定登録され、その後、平成5年11月29日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現在も有効に存続しているものである。
同じく、登録第3332717号商標(以下「引用B商標」という。)は、「LUX」の欧文字と「ルクス」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、平成7年1月24日登録出願、第25類「 靴類(『靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具』 を除く。),スリッパ,サンダルげた」を指定商品として、同9年7月18日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「見る」の意味を有する英語として一般に親しまれている「look」の欧文字にアポストロフィと「s」を付して「look’s」と書してなるものであるから、これより、その構成文字に相応して「ルックス」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用A商標は、「ルクス」の片仮名文字と特定の意味を有しない造語と認められる「LXS」の欧文字とを、また、引用B商標は、照度の国際単位である「LUX」の欧文字と「ルクス」の片仮名文字とをそれぞれ上下二段に書してなるところ、引用A及びB商標の上段又は下段に書された「ルクス」の片仮名文字は、それぞれの称呼を特定したものと無理なく認められるものであるから、これらより、それぞれ「ルクス」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ルックス」の称呼と、引用A及びB商標より生ずる「ルクス」の称呼とを比較するに、この両称呼は、共に3音構成よりなるところ、第1音の「ル」の促音の有無に差異を有するのみで、他の2音を共通にするものである。
しかして、この促音は、それ自体が独立した1音として明確に発音され、かつ、聴取されるものではなく、その前音に吸収されて明確には聴取され難い微弱音といえるものであるから、該促音の有無が、称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、全体としての語調、語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。
してみると、本願商標と引用A及びB商標とは、外観において相違し、観念については相違又は比較することができないものであることを考慮しても、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、本願商標の指定商品は、引用A及びB商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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