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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30248(T2002−30248/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第1035227号商標(以下、「本件商標」という。)は、「GITAN」の欧文字を横書きしてなり、昭和46年3月22日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同48年9月27日に設定の登録がなされ、その後、2回にわたり存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張

1 請求の趣旨

請求人は、「商標法第50条第1項の規定により登録第1035227号商標の登録を取り消すとの審決を求める。」と申し立て、本件商標登録原簿の写しを提出した。

2 請求の理由

本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていない。

したがって、本件商標の登録は、取消されるべきものである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証(枝番号を含む。)を提出した。

1 本件商標は、被請求人によって本件審判請求の登録前3年以内にその指定商品について使用されていることが証拠により明白であることから、商標法第50条第1項の規定には該当しないものである。

2 本件商標は紳士用の靴に付され、主に大手百貨店などの紳士靴売り場において現在も販売されている。以下に本件商標が使用されている事実を証拠に基づいて立証する。

乙第1号証は、営業担当者が取引業者に配布するための新商品の広告宣伝用のリ一フレットである。

このリーフレットから、本件商標が、現在、紳士靴に使用されていることが分かる。

乙第2号証は、2002年5月2日に作表された株式会社西武百貨店渋谷店の店舗在庫一覧表の写しである。

この店舗在庫一覧表の商品欄には「GI*02040」等の商品番号が表示されているが、この「GI」の表示が「GITAN」の略称であることは、同証拠のブランド欄より明らかである。

また、この「GI」と表示されている商品が紳士靴であることは、乙第3号証及び乙第3号証の2の納品伝票により確認することができる。

また、乙第2号証の2は、乙第2号証と同日に作表された株式会社西武百貨店池袋店の店舗在庫一覧表であり、乙第2号証の3も乙第2号証と同日に作表された株式会社横浜そこうの店舗在庫一覧表である。

この証拠により、本件商標が、複数の店舗において広く使用されていることが確認できる。

同様に、乙第4号証ないし乙第4号証の5の請求明細書からも、被請求人から複数の店舗に対して「GITAN」の商標を付した靴が継続的に納品されていることがわかる。

乙第5号証は、本件商標を付した紳士靴を販売している株式会社西武百貨店池袋店の紳士靴売り場の担当者が発行したジタンブランド販売証明書であり、この証明書により本件商標を付した靴が平成13年9月14日より同14年5月15日現在において販売されていることを確認することができる。

乙第6号証ないし乙第6号証の7は、乙第5号証において販売証明書を発行した株式会社西武百貨店池袋店において本件商標を付した靴が販売されている様子を平成14年5月13日に撮影した写真であり、これにより本件商標を付した紳土靴が現在、店頭において販売されていることを確認することができる。

これらの証拠は本件商標の使用の事実を立証するためのごく一部の証拠に過ぎないが、これらの証拠だけからでも、本件商標が審判請求の登録前3年以内に紳士靴に使用されていた事実を明確に確認できるものである。

乙第1号証の商品広告宣伝用のリ一フレットや乙第2号証ないし乙第2号証の3より、本件商標が審判請求の登録前3年以内において紳士靴に関する広告や取引書類に付されていることは明白であり、乙第6号証ないし乙第6号証の7の販売店舗の様子を写した写真から、本件商標が紳士靴に直接付された状態で審判請求の登録前3年以内に使用されていた事実は明らかであるといえる。

また、乙第4号証ないし乙第4号証の5の請求明細書の写しや乙第5号証のジタンブランド販売証明書から本件商標が審判請求の登録前3年以内において継続的に紳士靴に使用されていたことは明白であるといわざるを得ない。

このように本件商標は乙第1号証ないし同第6号証の7の各書証によって本件審判請求の登録前3年以内にその指定商品の一部である紳士靴について使用されていることには疑いの余地のないところである。

3 上述のように本件商標はその指定商品について本件審判の請求登録前3年以内に被請求人である本件商標権者によって使用されていたことが明らかであるため、商標法第50条1項の規定には該当しないものと、被請求人は確信する次第である。

第4 当審の判断

乙第2号証ないし乙第6号証(枝番号を含む。)を総合勘案すれば、被請求人は、被請求人が、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件審判の請求登録前3年以内に日本国内において、指定商品中の「紳士靴」について使用していたことを証明したものと認め得るところである。

そして、請求人は、上記第3の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきではない。

よって、結論のとおり審決する。

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