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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の成否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30517(T2002−30517/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1577340号商標(以下「本件商標」という。)は、「SMIRNOFF」の欧文字を横書きしてなり、昭和54年5月4日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同58年3月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録は取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べている。

(1)請求の理由

請求人が調査したところによれば、本件商標は日本国内において、今日に至るまで継続して3年以上にわたり被請求人によって使用されていない。また、本件商標の登録原簿には専用使用権又は通常使用権の設定登録がなされていないのみならず、他に被請求人の許諾を受けてその指定商品について、本件商標を使用している者も見出し得なかった。

したがって、本件商標は、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その指定商品について使用をしていないから、商標法第50条第1項の規定に基づき、請求の趣旨のとおりの審決を求める。

(2)答弁に対する弁駁

被請求人が提出した証拠方法は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについて本件商標を使用していることを証明するに至らないものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び同第2号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)被請求人は、本件商標の指定商品である被服に属する「マフラー」に、乙第1号証に示すように、本件商標「SMIRNOFF」を表示しているタグを付して、乙第2号証の1−1及び1−2、乙第2号証の2−1及び2−2、乙第2号証の3−1及び3−2から明らかなように、少なくとも平成13年11月、12月に、商品番号#035として、被請求人の取引先に販売している事実を有する。

(2)したがって、被請求人は、本件商標を、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、指定商品について使用している。

よって、本件商標には、取り消される理由はない。

4 当審の判断

乙第1号証には本件商標を表示したタグが付されたマフラーが写っており、また、乙第2号証(枝番を含む。)は、売上伝票及び受領証を示すものである。

そして、乙第1号証及び同第2号証(枝番を含む。)には特段不審とすべきところはないものであり、これらを総合すると、被請求人は、本件審判請求の登録(平成14年6月5日予告登録)前3年以内に当たる平成13年11月、12月に日本国内において、乙第1号証に写っているマフラーを販売し、これに本件商標を使用した事実を認めることができる。

また、マフラーは、本件商標の指定商品中の「被服」に属する商品と認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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