結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30256(T2002−30256/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1711659号の2商標(以下、「本件商標」という。)は、「PROLITE」の文字を横書きしてなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他本類に属する商品」を指定商品として、平成59年9月26日に設定登録された登録第1711659号商標の同9年2月24日付登録の商標権の分割移転に係るものであって、第10類「医療機械器具」を指定商品とするものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べている。
本件商標は、請求人の知る限りその指定商品「医療機械器具」について継続して3年以上使用をされていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第18号証(枝番号を含む。)を提出した。
被請求人は、イギリスのChas.A.Blatchford&Sons,Limited(以下、「ブラッチフォード社」という。)に対して、本件商標の通常使用権を許諾している。ブラッチフォード社は「義肢、義肢の部品」等を製造・販売しており、その「義肢、義肢の部品」に本件商標を使用している。そして、ブラッチフォード社の商品は、日本にも輸入されており、その販売業者である株式会社啓愛義肢材料販売所(本社:東京都豊島区駒込3−3一13)によって日本国内でも販売されている。このことは、乙第2号証ないし同第5号証(カタログ写し)、乙第6号証及び同第7号証(パンフレット写し)、乙第8号証ないし同第10号証(商品構成ガイド写し)、乙第11号証ないし同第15号証(納品書等の写し)及び乙第16号証(フィールドテスト結果写し)に示すとおりである。
したがって、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国において通常使用権者によって、その指定商品中の商品「義肢、義肢の部品」に使用されていたものであるから、本件商標の登録は取り消されるべきものではない。
(1)そこで、被請求人が提出した乙各号証をみるに、
(a)乙第2号証の1ないし同号証の35は、ブラッチフォード社の義肢、義肢の部品についてのカタログ「PROLITE Components Catalogue」の写であり、該カタログには「足(FEET)」にあたる部品、「足首(ANKLE)」にあたる部品、「脛(TRANS−TIBIAL)」にあたる部品、「大腿(TRANS−FEMORAL)」にあたる部品等、種々の部品が掲載されており、カタログが印刷された日付と認められる2000年2月から3月にかけての日付とともに商標「PROLITE」が表示されていることを認めることができる。
(b)乙第3号証は、ブラッチフォード社の子供用の義肢の部品についてのカタログ「PROLITE Children’s Product Selection」の写であり、該カタログには「足(Feet)」にあたる部品、「臀部(Hip)」にあたる部品、「膝(Knee)」にあたる部品、専用ソケット、専用アダプター、外装用部品(Cosmesis)等、種々の部品が掲載されており、カタログが印刷された日付と認められる「Issue 01.06.2001」の日付とともに商標「PROLITE」が表示されていることを認めることができる。
(c)乙第6号証の1及び2は、ブラッチフォード社が作成したパンフレットであり、該パンフレットには義肢の部品が掲載されており、パンフレットが印刷された日付と認められる「Issue01/0300(2000年3月1日)」の日付とともに商標「PROLITE」が表示されていることを認めることができる。そして、乙第6号証の1には、株式会社啓愛義肢材料販売所が日本において配布するために貼付したものと認められる自社の連絡先等を表示したシールが貼付してあり、乙第6号証の2には、株式会社啓愛義肢材料販売所が作成した日本語の書面が添付してあって、そこには、株式会社啓愛義肢材料販売所を総販売元と表示していることを認めることができる。
(d)乙第8号証ないし同第10号証は、ブラッチフォード社が作成した商品構成ガイドであり、該商品構成ガイドには義肢等の部品が掲載されており、商品構成ガイドが印刷された日付と認められる「01/03−2000」あるいは「04−03−2000」の日付とともに「PROLITE」の商標も表示されており、いずれも、株式会社啓愛義肢材料販売所が日本において配布するために貼付したものと認められる自社の連絡先等を表示したシールが貼付してあることを認めることができる。
(e)乙第11号証は、株式会社啓愛義肢材料販売所による1999年7月1日から2002年4月4日にかけて販売されたプロライト製品の販売実績リストと認められるものであり、このリストの商品名の欄に記載された6桁の数字及びシャープ記号に続く6桁の数字は、上記した乙第8号証ないし同第10号証の商品構成ガイドに記載されている「PROLITE」商品の商品番号とも符合していることを認めることができる。
(f)乙第12号証ないし乙第15号証は、株式会社啓愛義肢材料販売所による義肢の部品の販売に関する納品書(控)の写と認められるものであり、納品書の商品名の欄に記載された商品ナンバーは、上記した乙第8号証ないし同第10号証の商品構成ガイドに記載されている「PROLITE」商品の商品番号と符合していることからすれば、1999年7月1日から2001年8月9日にかけて、「PROLITE」商標の義肢の部品が、岐阜県の有限会社長良義肢製作所、三重県の有限会社四日市義肢製作所、東京都の株式会社中島義肢製作所及び東京都の株式会社武内義肢製作所へ販売されたものと認められる。
(g)乙第16号証は、平成13年10月20日付「プロライト固定遊動膝継手」についてのフィールドテスト結果の写であり、これによれば、平成13年9月20日から同年10月20日にかけて上記プロライト製品についての販売活動のためのテストが行われていたことを認めることができる。
(2)以上の乙各号証を総合してみれば、被請求人の通常使用権者と認められるブラッチフォード社により製造された「PROLITE」商標の「義肢、義肢の部品」は、我が国における総販売元と認められる株式会社啓愛義肢材料販売所によって我が国にも輸入され、1999年7月1日から2002年4月4日にかけて我が国においても販売されていたことを認めることができる。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人の通常使用権者と認められる者によって、本件商標を本件審判の請求に係る指定商品に含まれる「義肢、義肢の部品」について使用していたものと認められる。
これに対して、請求人は、何ら反論していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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