結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30808(T2000−30808/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第702775号商標(以下「本件商標」という。)は、「ゼロ」の文字を横書きしてなり、昭和39年7月22日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同41年3月30日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品中の結論掲記の商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても使用されていないから、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由として本件商標は日本国内にて使用中と述べ、証拠方法として乙第1号証を提出している。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消を免れない。
そこで、被請求人が本件商標を使用中であるとして提出した乙第1号証についてみるに、乙第1号はTシャツと思しきものを撮影した写真一葉のみであり、この写真がいつ、どこで、何について、誰によって撮影されたかについての何らの説明・立証もなく、一切不明である。
そうすると、この乙第1号証のみによっては、本件商標が日本国内において本件審判請求の登録前3年以内に取消請求に係る商品「被服」について使用されていたということはできない。
その他、本件商標が取消請求に係る商品「被服」について使用されていたことを認めるに足りる証拠はない。
なお、乙第1号証の写真に表されたTシャツと思しきものには、衿部分に本件商標と同一といい得る「ゼロ」の文字が表示されていることから、これが商品として実際に取引されていたのであれば、その事実を立証する具体的な証拠を提出するように、当審において被請求人に審尋したが、被請求人からは何らの応答もなかった。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。