結論テキスト
商標法第50条の規定により、登録第1893464号商標の指定商品中「米用保管庫及びこれに類似する商品」についてはその登録は、取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第31185号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、何ら答弁、立証するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「米用保管庫及びこれに類似する商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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