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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−19426(T2001−19426/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第9類、第38類に属する商品及び役務を指定して平成12年4月20日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、平成13年8月20日付け手続補正書及び当審における平成13年11月2日付け手続補正書により、最終的に第9類「配電用又は制御用機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,測定機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2097687号商標他8件(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、指定商品及び指定役務も同一又は類似する。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

そして、引用商標中登録第4524602号商標(商願2000ー39471号、以下「引用商標1」という。)は、「iChannel」の欧文字を横書きしてなり、平成12年4月13日登録出願、第9類「インターネット及びイントラネットソフトウェアを記録した記録媒体,小売及び販売管理ソフトウェアを記録した記録媒体,インターネット上の販売チェーンを設立・管理するためのソフトウェアを記録した記録媒体,オンライン販売環境の設定・消費者動向及び取引の追跡・取引の記録・販売情報及び商業カタログの提供・販売並びに商品情報に関するホームページの作成及び表示のためのコンピュータソフトウェアを記録した記録媒体,小売業者・再販業者及び会員間の関係を管理するためのソフトウェアを記録した記録媒体,データベースの設計・管理・最新化・使用のためのコンピュータソフトウェアを記録した記録媒体,電子掲示板へのアクセスを提供するためのコンピュータソフトウェア・その他のコンピュータソフトウェアを記録した記録媒体,電子計算機及びデータ処理装置,コンピュータサーバー,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成13年11月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の文字部分も独立して自他商品の識別機能を果たし得るといえるものであるから、その構成文字に相応して「チャンネル」の称呼が生ずるものである。

一方、引用商標1は、前記の構成よりなるところ、構成各文字は、同書体、同じ大きさ、同間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであり、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、引用商標1は、その構成文字に相応して「アイチャンネル」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

したがって、引用商標1より、「チャンネル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の認定・判断は、相当ではない。

また、本願商標は、前記1の補正及び出願中の引用商標の拒絶査定の確定により、最終的に引用商標中の引用商標1以外とは、類似しないものとなったと認め得るところである。

してみれば、原査定の理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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