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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼と要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−2723(T2002−2723/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−2723(T2002−2723/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼と要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−2723(T2002−2723/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年11月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2088993号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和61年12月23日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同63年10月26日に設定登録され、その後、平成10年10月27日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第3364529号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成7年9月20日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同9年12月5日に設定登録されているものである。

同じく、登録第4115855号商標(以下「引用C商標」という。)は、「HEROS」の欧文字を横書きしてなり、平成7年7月20日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年2月20日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「CASTELBAJAC」の文字と文字を表す際にしばしば図案化される態様からなる「E」の文字を配し、半角文字で表した「HEROES」の文字及び「星型」の図形とをそれぞれ半角文字程度の空隙を設けて組み合わせた構成よりなるものである。

一方、引用A商標は、別掲(2)のとおり、数字「308」と図案化された「HEROES’」の文字を有する構成よりなるものである。また、引用B商標は、別掲(3)のとおり、図案化された「HEROES’」の文字を有する構成よりなるものである。さらに、引用C商標は、「HEROS」の文字を書してなるものである。

そこで、本願商標と引用AないしC商標との類否について判断するに、両商標の構成はそれぞれ前記のとおりであるから、外観上明らかな差異を有するものである。

つぎに、称呼についてみると、本願商標は、前記したとおり、文字部分と図形部分とからなる構成よりなるところ、文字部分と図形部分とを常に一体不可分のものとしてみるべき特別な事情も見い出せないものであるから、該文字部分と該図形部分とはそれぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものである。

しかして、文字部分についてみると、前半部の「CASTELBAJAC」の文字は、フランスのデザイナーである「ジャン・シャルル・ド・カステルバジャック」のデザインに係るファッション関連商品に使用して周知、著名な商標と同一の綴り字からなるものと認められる。

そして、「CASTELBAJAC」の文字は全角で表されているのに対し、図案化された「HEROES」の文字は半角で小さく表されていることとも相俟って、「HEROES」の文字の印象はさらに弱いものとなるから、前記した「CASTELBAJAC」の知名度をも考慮すれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「CASTELBAJAC」の文字、又は「CASTELBAJAC HEROES」の文字に着目して取引にあたるとみるのが相当であり、他に、「HEROES」の文字部分が独立して看者の注意を惹くという特別な事情も見い出せない。

そうすると、本願商標からは、該文字に相応して「カステルバジャック」又は「カステルバジャックヒーローズ」の称呼を生ずるというのが相当である。

一方、引用A商標は、その構成中の数字「308」は、商品の品番、型式等を表すための記号・符号として、取引上、普通に使用されている数字の一類型であるというのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、「HEROES’」の文字に相応して「ヒーローズ」の称呼を生じ、「英雄、ヒーロー」の観念を生ずるものである。

また、引用B商標は、図案化した「HEROES’」の文字に相応して「ヒーローズ」の称呼を生じ、「英雄、ヒーロー」の観念を生ずるものである。

さらに、引用C商標は、特定の意味合いを生じない造語と認められる「HEROS」の文字を書してなるものであるところ、このような造語と認識される欧文字に接する取引者・需要者は、我が国において最も親しまれた外国語である英語読みまたはローマ字読み風に発音されるとみるのが自然であるから、これよりは「ヒーローズ」又は「ヘロス」の称呼を生ずるというのが相当である。

そこで、本願商標から生ずる「カステルバジャック」又は「カステルバジャックヒーローズ」の称呼と引用AないしC商標から生ずる「ヒーローズ」の称呼とを比較すると、両者はその音構成、配列音を著しく異にするものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはなく、同様に、本願商標から生ずる称呼と引用C商標から生ずる「ヘロス」の称呼とを比較しても、十分区別し得るものである。

さらに、前記したように「CASTELBAJAC」ブランドの知名度も考慮すれば、本願商標からは、「カステルバジャック」と結合した「カステルバジャック ヒーローズ」又は「カステルバジャック」の「ヒーローズ」という一体の観念が生ずるといえるものであって、「カステルバジャック」を切り離した「ヒーローズ」の観念が独立して生ずるということはできないから、「英雄、ヒーロー」の観念を生ずる引用A及びB商標とは観念において相違し、特定の意味合いを生じない造語と認められる引用C商標とは観念について比較することができない。

してみれば、本願商標と引用AないしC商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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