結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9160(T2001−9160/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「imagine」の欧文字を標準文字により表してなり、第25類「水泳着」を指定商品として、平成12年4月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4386500号商標(以下「引用商標」という。)は、「IMAGINE BY CAMPER」の欧文字を横書きしてなり、平成11年3月2日登録出願、第25類「ずきん,帽子,サンバイザー,その他の被服(「エプロン・えり巻き・靴下・ゲートル・毛皮製ストール・ショール・スカーフ・足袋・足袋カバー・手袋・布製幼児用おしめ・ネクタイ・ネッカチーフ・バンダナ・保温用サポーター・マフラー・耳覆い及びこれらに類似する他の商品」を除く。),履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,乗馬靴」の商品を指定商品として平成12年5月26日に設定登録されたものである。
引用商標は、「IMAGINE BY CAMPER」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大に書され外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そうすると、引用商標のかかる構成においては、その称呼を略称して「イマジン」の称呼も生ずるというよりは、むしろ構成全体をもって一連の称呼を生じ、一体不可分の固有の商標とみるのが取引の実情に即すると言うべきである。
してみれば、引用商標より「イマジン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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