結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7557(T2001−7557/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BondFilm」の欧文字を標準文字で書してなり、願書記載の商品を指定商品とし、平成11年8月13日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同11年10月2日付け手続補正書をもって、第1類「プリント回路基板の表面上に接着機能を有するフィルム状保護膜を形成する際に使用する化学剤」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『接着機能を有するフィルム状の商品』であることを認識させる『BondFilm』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、あたかも上記文字に照応する商品であるかのごとく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「BondFilm」の文字をまとまりよく表してなるところ、その構成中の「Bond」が「結合(力)、結合物、接合剤」(EXCEED英和辞典:三省堂)を、「Film」が「薄皮(膜)、【写】フィルム、(包装用)薄紙」(EXCEED英和辞典:三省堂)を意味するものであるとしても、該構成にあっては、両文字が軽重の差がなく結合した造語よりなるものというを相当とし、これが直ちに、原審説示の意味合いのものとして、商品の品質を表すにすぎないものといい得ないものである。
さらに、当審において調査したが、本願指定商品の分野において、これが、品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表すものでないから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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