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結論

勝訴(請求認容)

商標「BondFilm」のBondFilmの品質誤認(第4条第1項第16号|審判不服2001−7557(T2001−7557/J1))

審判番号
不服2001−7557(T2001−7557/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BondFilm」
争点(論点)
BondFilmの品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−7557(T2001−7557/J1)・不服)は、本件商標「BondFilm」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「BondFilmの品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BondFilm」の欧文字を標準文字で書してなり、願書記載の商品を指定商品とし、平成11年8月13日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同11年10月2日付け手続補正書をもって、第1類「プリント回路基板の表面上に接着機能を有するフィルム状保護膜を形成する際に使用する化学剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『接着機能を有するフィルム状の商品』であることを認識させる『BondFilm』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、あたかも上記文字に照応する商品であるかのごとく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「BondFilm」の文字をまとまりよく表してなるところ、その構成中の「Bond」が「結合(力)、結合物、接合剤」(EXCEED英和辞典:三省堂)を、「Film」が「薄皮(膜)、【写】フィルム、(包装用)薄紙」(EXCEED英和辞典:三省堂)を意味するものであるとしても、該構成にあっては、両文字が軽重の差がなく結合した造語よりなるものというを相当とし、これが直ちに、原審説示の意味合いのものとして、商品の品質を表すにすぎないものといい得ないものである。

さらに、当審において調査したが、本願指定商品の分野において、これが、品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表すものでないから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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