結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7753(T2002−7753/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ドラゴンカフェ」の片仮名文字及び「DRAGONCAFE」の欧文字を二段に書してなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成12年9月29日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶に引用した登録第3118661号商標(以下「引用商標」という。)は、「ドラゴン」の片仮名文字を横書きしてなり、特例出願として平成4年8月17日に登録出願、第42類「ステーキ料理の提供」を指定役務として、同8年1月31日に設定登録されているものである。
本願商標は、「ドラゴンカフェ」「DRAGONCAFE」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、しかも、本願商標全体より生ずると認められる「ドラゴンカフェ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中の「カフェ」「CAFE」の文字は、屋号、店名等の末尾に採用されることの多い文字であり、「カフェ」「CAFE」の文字を含めて一体として一つの屋号、店名等を表すものと一般に理解されていることからすると、本願商標「ドラゴンカフェ」「DRAGONCAFE」も、これを全体として屋号、店名等を表した一体不可分のものと認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ドラゴンカフェ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より「ドラゴン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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