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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「材料表示と品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−4207(T2002−4207/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−4207(T2002−4207/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
材料表示と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−4207(T2002−4207/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「材料表示と品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類、第25類及び第35類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2000年4月26日にスイス国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年6月30日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成14年3月11日付け手続補正書をもって補正され、その結果、本願の指定商品及び指定役務は、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第25類「ジーンズ製の被服,ジーンズ製のガーター,ジーンズ製の靴下止め,ジーンズ製のズボンつり,ジーンズ製のバンド,ジーンズ製のベルト,ジーンズ製の履物,ジーンズ製の仮装用衣服,ジーンズ製の運動用特殊衣服,ジーンズ製の運動用特殊靴」及び第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、構成中に『ジーンズ製の』の意で、商品の材料を表示するものとして使用されている『JEANS』の文字を有してなるので、これをその指定商品中第25類に属するジーンズ製の商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、第25類の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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