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Trademark Appeal Case

指定商品変更による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−15493(T2001−15493/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BRAVO!」の文字を書してなり、 第16類「文房具類」を指定商品として、平成12年7月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年4月12日及び平成15年10月23日付け手続補正書をもって、第16類「文房具類(ただし,定規・そろばん・分度器を除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、登録第4084995号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成14年4月24日にされているものである。その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったものと認められるものであり、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

したがって、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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