結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16450(T2001−16450/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RACY」の文字を標準文字とし、願書に記載した第25類に属する商品を指定して平成12年9月12日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成13年5月29日付け手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第841102号商標(以下「引用商標」という。)は、「麗姿」の文字を横書きしてなり、昭和43年3月12日登録出願、第17類「被服,布製身回品,寝具類」を指定商品として昭和44年12月12日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「活気のある」等の意味合いを有する英語「RACY」と認められ、一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「美しい姿」等の意味合いを表す「麗姿」の語として一般に親しまれて使用されているものである。
ところで、商標の類否は、対比された両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、称呼及び観念によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきである。
そうとすれば、たとえ、本願商標と引用商標が称呼上類似するものであるとしても、両商標は、観念上明白な差異を有し、また、外観上明らかに相違するものであるから、両商標は、相紛れるおそれのないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならず、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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