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結論

勝訴(請求認容)

商標「ピカリン」と「ぴかりん」の権利者同一化と類似性(第4条第1項第11号|審判不服2003−12366(T2003−12366/J1))

審判番号
不服2003−12366(T2003−12366/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ピカリン」引用商標「ぴかりん」
争点(論点)
権利者同一化と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−12366(T2003−12366/J1)・不服)は、本件商標「ピカリン」と引用商標「ぴかりん」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「権利者同一化と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ピカリン」の片仮名文字を標準文字で横書してなり、第21類「食器洗浄用スポンジ,掃除用スポンジ,自動車洗浄用スポンジ,洗顔用スポンジ,入浴用スポンジ」を指定商品として、平成14年7月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4671392号商標(以下「引用商標」という。)は、「ぴかりん」の平仮名文字を横書きしてなり、平成14年6月7日登録出願、第21類「雑巾,窓拭き用布,自動車用の清掃に用いる拭き布,その他の清掃用具及び洗濯用具,あかすり」及び第24類「織物製テーブルナプキン,食器用ふきん,その他のふきん」を指定商品として同15年5月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

当審における平成15年7月29日付け出願人名義変更届により、本願商標の出願人(請求人)と引用商標の商標権者とは、同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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