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Trademark Appeal Case

権利者同一化と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−12366(T2003−12366/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ピカリン」の片仮名文字を標準文字で横書してなり、第21類「食器洗浄用スポンジ,掃除用スポンジ,自動車洗浄用スポンジ,洗顔用スポンジ,入浴用スポンジ」を指定商品として、平成14年7月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4671392号商標(以下「引用商標」という。)は、「ぴかりん」の平仮名文字を横書きしてなり、平成14年6月7日登録出願、第21類「雑巾,窓拭き用布,自動車用の清掃に用いる拭き布,その他の清掃用具及び洗濯用具,あかすり」及び第24類「織物製テーブルナプキン,食器用ふきん,その他のふきん」を指定商品として同15年5月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

当審における平成15年7月29日付け出願人名義変更届により、本願商標の出願人(請求人)と引用商標の商標権者とは、同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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