sokuhyo

Trademark Appeal Case

黄金商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−7659(T2003−7659/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「黄金の中華」の文字を標準文字により表してなり、第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,調理済み中華そば,調理済みうどん,調理済みそば,調理済みパスタ,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」を指定商品として、平成14年7月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定は、商標中に「黄金」、「こがね」又は「コガネ」の文字を含む、以下の(1)ないし(14)に示す登録商標(以下、「引用各商標」という。)を引用し、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

(1)登録第122239号商標は、大正9年6月15日に登録出願、第47類「キナコ、其他穀菜類、種子、果物、穀粉、澱粉及其製品、但小麦粉ヲ除ク」を指定商品として、同9年11月15日に設定登録されたものであるが、その後、6回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、平成13年4月4日に第1類「工業用穀粉(小麦粉を除く。),工業用でん粉,工業用くず粉」、第29類「乾燥野菜の缶詰,かんぴょう,豆,乾燥果実の缶詰,ゆば,こんにゃく,凍り豆腐,凍りこんにゃく」、第30類「きな粉,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,甘栗,食用穀粉(小麦粉を除く。),食用でん粉,食用くず粉,めん類,こうじ,ベーキングパウダー,イーストパウダー」及び第31類「食用球根,きのこ,野菜,あわ,きび,ごま,ひえ,麦,籾米,もろこし,種子,果実,ふすま」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第377249号商標は、昭和22年12月31日に登録出願、第45類「他類に属しない食料品及び加味品」を指定商品として、同24年7月30日に設定登録されたものであるが、その後、4回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第544359号商標は、昭和27年2月27日に登録出願、第43類「八ツ橋、松風焼、紅梅焼、煎餅、カリントー、打菓子、落雁、おこし、五家宝、掛け物、甘納豆、かき餅、あられ、塩煎餅、砂糖漬菓子、炒豆、懐中ぜんざい、懐中しるこ、砂糖菓子、羊羹、饅頭、ぱんぢゆう、最中、餅菓子、餅、あんころ、団子、チマキ、しるこ、ぜんざい、ビスケツト、ウエフアース、ラスキー、アイスクリーム、シユークリーム、プツデング、炒栗、茹栗、麺ぽう」を指定商品として、同34年11月16日に設定登録されたものであるが、その後、3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、平成12年5月31日に第30類「甘納豆,あられ,あんころ,いり栗,いり豆,おこし,懐中しるこ,懐中ぜんざい,かき餅,掛物菓子,かりんとう,紅梅焼,五家宝,砂糖菓子,砂糖漬菓子,塩せんべいその他のせんべい,しるこ,ぜんざい,だんご,ちまき,松風焼,饅頭,もち菓子,もなか,八つ橋,ゆで栗,ようかん,らくがん,アイスクリーム,ウエハース,シュークリーム,ビスケット,プディング,パン,もち」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第1492195号商標は、昭和53年11月4日に登録出願、第31類「焼肉のたれ」を指定商品として、同56年12月25日に設定登録されたものであるが、その後、2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、平成13年12月26日に第30類「焼肉のたれ」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第1726176号商標は、昭和46年6月4日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同59年10月31日に設定登録、平成7年4月27日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第1892644号商標は、昭和58年5月26日に登録出願、第32類「野菜、果実、加工穀物、こうじ、酵母、イーストパウダー、ベーキングパウダー、麦芽」を指定商品として、同61年9月29日に設定登録、平成9年1月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(7)登録第1892645号商標は、昭和58年5月26日に登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、同61年9月29日に設定登録、平成9年1月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(8)登録第2376916号商標は、昭和63年5月17日に登録出願、第29類「ウーロン茶」を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録されたものであるが、その後、同14年3月12日に商標権存続期間の更新登録がなされ、同15年3月26日に第30類「ウーロン茶」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(9)登録第2471251号の1商標は、平成1年7月13日に登録出願、第31類「しようゆ、食酢、ウースターソース、ケチヤツプ、マヨネーズソース、ドレツシング、酢の素、ホワイトソース、砂糖、氷砂糖、角砂糖、ぶどう糖、果糖、はち蜜、乳糖、麦芽糖、水あめ、人工甘味料、粉末あめ」を指定商品とし、登録第2471251号として、同4年10月30日に設定登録されたものであるが、その後、同12年9月29日に商標権の分割移転がされて、指定商品を第31類「しようゆ、食酢、ウースターソース、ケチヤツプ、マヨネーズソース、ドレツシング、酢の素、ホワイトソース、砂糖、氷砂糖、角砂糖、ぶどう糖、果糖、はち蜜、乳糖、麦芽糖、水あめ、人工甘味料、粉末あめ但し、砂糖、氷砂糖、角砂糖、ぶどう糖、果糖、はち蜜、乳糖、麦芽糖、水あめ、人工甘味料、粉末あめを除く」とするものであり、同14年11月5日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(10)登録第3278933号商標は、平成6年2月23日に登録出願、第30類「茶,コーヒー及びココア」を指定商品として、平成9年4月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(11)登録第4296638号商標は、平成10年5月14日に登録出願、第30類「たれ」を指定商品として、平成11年7月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(12)登録第4423436号商標は、平成11年4月15日に登録出願、第30類「焼き肉のたれ、その他のたれ」を指定商品として、平成12年10月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(13)登録第4446581号商標は、平成11年11月26日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成13年1月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(14)登録第4526419号商標は、平成12年12月21日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成13年11月30日に設定登され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「黄金の中華」の文字を書してなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表されており、しかも、全体より生ずる「オーゴンノチューカ」又は「コガネノチューカ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「中華」の文字が、本願の指定商品との関係において「中華料理」を想起させる語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解するものともいい難いものであり、「黄金」と「中華」の文字を、格助詞の「の」で結合した本願商標は、むしろ、その構成文字全体をもって熟語的な結合商標として一体不可分になる一種の造語を表したものとして把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「オーゴンノチューカ」又は「コガネノチューカ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、単に「オーゴン」又は「コガネ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。