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Trademark Appeal Case

防護標章の周知性要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5459(T2001−5459/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願の標章は、登録第2162879号の防護標章として登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願標章

本願標章は、後掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、登録第2303760号商標(以下、「原登録商標」という。)の防護標章として、平成11年9月27日登録出願、その後、指定商品については、当審における同15年10月21日付け手続補正書をもって、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」に補正されたものである。

そして、原登録商標は、後掲の本願標章と同一の構成よりなり、昭和61年10月31日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成元年8月31日に設定登録、その後、同11年7月21日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願標章は、出願人の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願標章は、前記のとおり原登録商標と同一の構成よりなり、請求人が原登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿の記載に徴して明らかである。

そして、原登録商標は、請求人によりその指定商品中「菓子」について永年使用し、その間、テレビ、新聞、雑誌等の媒体を通じ宣伝広告に努めてきた結果、請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されているものであることは、請求人の平成13年1月17日付け提出の意見書に係る参考資料により認めることができる。

さらに、原登録商標は、大正13年設立、昭和27年に「北日本食品工業株式会社」と、平成元年に「株式会社ブルボン」と社名が変更された我が国有数の菓子製造・販売会社である請求人の商号の略称ともみられる「ブルボン」を欧文字で書した「BOURBON」の文字よりなるものであり、出願人のハウスマークともいえる商標である。

してみれば、原登録商標が、請求人の製造、販売に係る商品を表示するものとして、取引者・需要者に広く認識されていること、請求人が菓子、清涼飲料などを主要な事業としていること、その規模及び原登録商標が請求人の商号の略称とみられ、商品の具体的な出所を表示するハウスマークともいえる商標であることなどを勘案すれば、本願標章を他人がその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、その商品が請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願標章が商標法第64条の規定する要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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