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Trademark Appeal Case

指定商品取消で拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−7331(T2001−7331/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アジュクル」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年4月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

登録第2047335号商標(以下「引用商標」という。)は、「AGIOCUR」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年2月17日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同63年5月26日に設定登録、その後、平成10年7月14日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標について、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(2001年審判第30419号)があった結果、その指定商品中の「薬剤」についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が平成14年4月3日にされていることが認められる。

してみれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品となったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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