結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−15637(T2001−15637/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
原査定は、「本願商標は、『Webクレジット』の文字を書してなるものであるが、これは、本願指定役務との関係において、『インターネット上などで、商品等を購入した際の割賦販売方式での電子決済』あるいは『その決済手段としてのクレジット(電子決済用クレジットカード)』を称するものとして、一般に使用されているものであるから、これを本願指定役務中の『商品等を購入した際に割賦販売方式の電子決済を行う役務』や『電子決済用のクレジットカードによる決済等に関する役務』に使用するときは、役務の質・提供方法を表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Webクレジット」の文字よりなるところ、たとえ、構成中の「Web」及び「クレジット」がそれぞれ「ワールド‐ワイド‐ウェッブ(world wide web)の略」、「信用貸し、割賦販売」を意味する語であるとしても、これらの語を結合した本願商標の全体からは、原審説示の意味合いが直ちに理解されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、当該業界において、取引上、役務の質、提供方法を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものということができない。
また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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