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Trademark Appeal Case

Webクレジットの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−15637(T2001−15637/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標は、「Webクレジット」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第36類「割賦購入あっせん,クレジットカード利用者に代ってする支払代金の清算,債務の保証,資金の貸付,預金の受入れ(債権の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,生命保険契約の締結の媒介,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,クレジットカードを利用した購入商品に対する補償,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,集金の代行,慈善のための募金」を指定役務として、平成11年3月24日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『Webクレジット』の文字を書してなるものであるが、これは、本願指定役務との関係において、『インターネット上などで、商品等を購入した際の割賦販売方式での電子決済』あるいは『その決済手段としてのクレジット(電子決済用クレジットカード)』を称するものとして、一般に使用されているものであるから、これを本願指定役務中の『商品等を購入した際に割賦販売方式の電子決済を行う役務』や『電子決済用のクレジットカードによる決済等に関する役務』に使用するときは、役務の質・提供方法を表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Webクレジット」の文字よりなるところ、たとえ、構成中の「Web」及び「クレジット」がそれぞれ「ワールド‐ワイド‐ウェッブ(world wide web)の略」、「信用貸し、割賦販売」を意味する語であるとしても、これらの語を結合した本願商標の全体からは、原審説示の意味合いが直ちに理解されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、当該業界において、取引上、役務の質、提供方法を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものということができない。

また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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