結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−11801(T2003−11801/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年4月16日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審において平成15年5月21日付け手続補正書により、第9類「電話機械器具,テレビ会議システム用電気通信機械器具,インターネット電話用の電話機械器具,インターネット電話用のコンピュータプログラムを記憶させた記憶媒体」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成または保守」と補正されたものである。
原査定は、「指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願指定商品中の『インターネット電話用のプログラム,インターネット電話用のソフトウェア』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項に規定する要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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