結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−12616(T2003−12616/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KNEIPP」の文字と「クナイプ」の文字とを二段に書してなり、平成9年12月25日に登録出願、指定役務は願書記載のとおりである。
原査定は、「本願商標は、出願人の所有する登録第3031847号商標、同第3035186号商標、同第3186049号商標及び同第3240816号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一であって、その指定役務も同一のものを含むものであるから、これをさらに登録することは商標法制定の趣旨に反するものと認める。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、放棄により消滅し、その抹消の登録が平成15年7月17日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法制定の趣旨に反するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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