結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−65019(T2002−65019/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OXTERIL」の文字を横書きしてなり、第1類、第3類及び第5類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2000年(平成12年)9月30日を国際登録の日とするものである。そして、指定商品については、商品及び役務の限定通報により、2003年(平成15年)2月13日付けで、第5類「Disinfectants.」と限定されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2700501号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり限定された。
また、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求があった結果、その指定商品中「薬剤」について、その登録を取り消すべき旨の審決が平成14年7月10日に確定し、それに係る商標権の抹消の登録が同年8月7日にされているものである。
以上の結果、本願商標の指定商品と、引用商標の指定商品とは抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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