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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「品質誤認の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−65055(T2002−65055/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−65055(T2002−65055/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質誤認の判断
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−65055(T2002−65055/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質誤認の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MOBILE WINDOW」の文字を横書きしてなり、第9類「Displays for monitors,computers and mini computers,audio and video apparatus,telephones and remote controls.」を指定商品として、2000年9月21日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)2月23日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定において、「本願商標は、その指定商品との関係において『移動可能な画面表示領域』という意味合いを認識させるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、その商品が恰も『移動可能な画面表示領域を有する商品』であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「MOBILE WINDOW」の文字を書してなるところ、全体として、原審説示の如き意味合いを認識させるものであるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の品質を直接的ないし具体的に表示するものとはいえないものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見い出せなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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