1 本願商標
本願商標は、「DESIGNS FOR THE FACE」の文字を横書きしてなり、第3類「Bleaching preparations and other substances for laundry use;cleaning,polishing,scouring and abrasive preparations;soaps;perfumery,essential oils,cosmetics,hair lotions;dentifrices.」を指定商品として、2000(平成12)年11月10日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基くパリ条約第4条による優先権を主張し、2001(平成13)年4月30日を国際登録の日とするものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定において、「本願商標は、『DESIGNS FOR THE FACE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『design』の文字は、化粧品及びメークアップの業界において、『a kind of ways or techniques for the effective makeup or making one’s toilet』(効果的なメークアップの方法または技術の一種、若しくはそのためのメークアップ用具)の如き意味合いを有するものである。そうとすれば、本願商標は、全体として、指定商品中『soaps;perfumery,essential oils,cosmetics』について使用した場合は、『a kind of ways or techniques for the effective makeup』(効果的なメークアップの方法または技術の一種)の如き意味合いを認識させるにすぎないものであから、本願商標は、単に商品の品質を表示するものとして認識されるにすぎず、需要者をして、何人の業務に係る商品かを認識させることができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、これを前記指定商品中『cleaning,polishing,scouring and abrasive preparations for toilet and/or cosmetic purposes;hair lotions』に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「DESIGNS FOR THE FACE」の文字よりなるところ、これよりは、全体として「顔のためのデザイン」の如き意味合いを看取し得るとしても、これが、本願指定商品の具体的な品質、用途を表したものとして直ちに認識されるとはいい難い。
そうとすれば、本願商標は、全体として一種の造語と理解されるとみるのが自然であって、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るといわなければならない。
また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとみることはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令に定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。