sokuhyo

Trademark Appeal Case

著名商標と結合商標の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90662(T2002−90662/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4579222号商標の指定商品中第5類「薬剤」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4518927号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、「LOVE EARTH」の欧文字を袋文字風な書体で横書きしてなり、平成13年5月25日登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,人工甘味料,陶磁器用釉薬 」、第3類「 せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,家庭用帯電防止剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第5類「薬剤,歯科用材料,衛生マスク,ガーゼ,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,尿吸収専用パッド,失禁用おしめ,失禁用パッド,乳児用粉乳,乳糖」、第10類「氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳詮,医療用手袋」、第20類「家具,カーテン金具,木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の梱包用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,クッション,座布団,まくら,マットレス,うちわ,せんす,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),ベンチ,すだれ,装飾用ビーズカーテン,スリーピングバッグ」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ラバークロス,レザークロス,布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」、第28類「 運動用具」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」及び第34類「たばこ,紙巻きたばこ用紙,喫煙用具(貴金属のものを除く。),マッチ」を指定商品として、同14年6月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商標法第4条第1項第10号、第11号及び第15号に該当するから、その指定商品中第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」及び第5類「薬剤」の登録は取り消されるべきである。

3 取消理由の通知

当審は、平成15年4月24日付け(通知書発送日同年5月9日)で、商標権者に対し、本件商標の指定商品中第5類「薬剤」についての登録を取り消すべき旨の取消しの理由を通知した。その取消しの理由の要旨は、次のとおりである。

本件商標は、「LOVE EARTH」の欧文字を袋文字風な書体で横書きしてなるものである。

しかして、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出した「商標大辞典」(甲第6号証)、「日本商標名鑑2000」(甲第7号証)、及び各種新聞広告(甲第15号証ないし甲第31号)によれば、申立人は昭和4年頃より今日 まで、自己が製造販売する「家庭用殺虫剤」「蚊取り線香」に「EARTH」の文字よりなる商標を使用してきた結果、本件商標の登録出願時(平成13年5月25日)には、「EARTH」の文字よりなる商標は、申立人が製造販売する上記商品に係る商標として取引者、需要者間に広く知られ、現在に至っているといい得るものである。

そして、本件商標は、その構成中に「EARTH」の文字を有するものであるから、これを、申立人が取り扱う上記商品と生産者、販売店等を共通にする「薬剤」に使用した場合には、該商品が申立人または申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について誤認、混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、上記2の取消理由に対して、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

本件商標は、その指定商品中「薬剤」については、前記2で述べた取消理由により、その登録を取り消すべきである。

そこで、登録異議の申立てに係る指定商品中「薬剤」以外の商品について判断するに、本件商標は、同じ大きさ、同じ書体で、まとまりよく一体的に書されているものであるから、その構成全体をもって一連一体の一種の造語よりなる商標として、需要者に認識され、把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、その構成文字の全体に相応して「ラブアース」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本件商標から、単に「アース」の称呼をも生ずるとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は、採用できない。

また、申立人の提出に係る証拠によっては、登録異議の申立てに係る指定商品中「薬剤」以外の商品について、申立人の使用する「EARTH」の商標が周知、著名であると認めることはできない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品中の「薬剤」については、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により登録を取り消すべきであり、その余の指定商品については、商標法第4条第1項第10号、11号及び第15号に違反して登録されたものでなく、取り消すべき理由がないから、同法第43条の3第4項の規定により、登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。