結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定役務についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2002−90804(T2002−90804/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4594864号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年6月26日に登録出願され、第36類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年8月16日に設定登録されたものである。
当審において、平成15年6月6日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
(1)本件商標は上記構成よりなるところ、構成中の「イズ」の片仮名文字部分は「iS」の欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく判断し得るものであり、また「iS」の欧文字部分と「ポート」の片仮名文字部分は、「・」(中黒)により左右に分断された構成及び欧文字と片仮名文字の字形の差違により、視覚上分離して看取され、それぞれに独立した文字部分として認識される場合が多いものといえるから、両文字はそれぞれに独立しても自他役務識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は構成中の「イズ/iS」の文字部分より「イズ」の称呼をも生ずるというべきである。
他方、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する下記の登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、「IS」又は「イズ」の文字よりなるものであるから、これよりは「イズ」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「イズ」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。
そして、本件商標の指定役務中、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」、第37類「建築ー式工事,しゅんせつ工事,土木ー式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」及び第42類「建築物の設計,測量」と引用商標の指定役務は同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その指定役務中の上記役務についての登録は取り消されるべきである。
記
登録第3032818号(商公平06ー041784号)
登録第3036251号(商公平06ー042127号)
登録第3064294号(商公平06ー078889号)
登録第3097137号(商公平07ー010738号)
登録第3157553号(商公平07ー081251号
登録第3291516号(商公平08ー103541号)
(2)申立人の提出に係る甲第16号証ないし甲第26号証によれば、申立人は、1984年頃から「IS」及び「イズ」の文字よりなる商標を、申立人の業務に係る役務「建物の売買」及び「建築ー式工事」に永年使用してきた結果、当該商標は本件商標の出願前より申立人の業務に係る商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていた事実を認め得るものである。
そこで、本件商標をみると、本件商標は、取引者・需要者の間に広く認識されている「IS」の文字の「I」が小文字で表されているにすぎない「iS」及び「イズ」の文字を商標中に含むものである。
そして、本件商標の指定役務中、第36類「建物又は土地の情報の提供」、第37類「建築設備の運転,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守,畳類の修理,煙突の清掃,床磨き,浴槽又は浴槽がまの清掃,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)」及び第42類「庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,地質の調査,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究」は、申立人の業務に係る役務「建物の売買」及び「建築ー式工事」と、その役務の事業者・提供の手段・目的・需要者の範囲等を共通にする場合が多いとみられるものである。
してみれば、本件商標をその指定役務中の上記役務について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「iS」及び「イズ」の文字部分に着目し、上記広く認識されている申立人の使用に係る商標を連想、想起し、当該役務が恰も申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、その指定役務中の上記役務についての登録は取り消されるべきである。
商標権者は、上記2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
商標権者に対し、平成15年6月6日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定役務中、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守,畳類の修理,煙突の清掃,床磨き,浴槽又は浴槽がまの清掃,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)」及び第42類「建築物の設計,測量,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,地質の調査,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究」については、この取消理由により、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。
しかしながら、本件商標は、上記役務以外の本件登録異議の申立てに係る指定役務については、同法第43条の2各号のいずれにも該当しないものと認められるから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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