結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2002−90770(T2002−90770/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4595493号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年9月13日に登録出願、「プリウスデジカム」及び「PriusDigicam」の文字を二段に横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年8月16日に設定登録されたものである。
本件商標中の「プリウス」及び「Prius」の文字部分は、本件商標の商標権者である株式会社日立製作所が商品「パーソナルコンピュータ(パソコン)」に使用して取引者・需要者の間に広く認識されている商標と同一の文字からなるものと認められる。
また、本件商標中の「デジカム」及び「Digicam」の文字部分は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4011504号商標(以下「引用商標」という。)と同一の文字からなるものと認められる。引用商標は、「デジカム」及び「Digicam」の文字を二段に横書きしてなり、平成7年4月24日に登録出願、第9類「写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として同9年6月13日に設定登録されたものであって、その通常使用権者である松下電器産業株式会社により、商品「デジタルビデオカメラ」に使用され、取引者・需要者の間に広く認識されているものといえる。
そうすると、本件商標は、取引者・需要者の間に広く認識されている商標「プリウス」「Prius」と、同じく商標「デジカム」「Digicam」とを単に結合したものというべきであり、かつ、一連の親しまれた熟語的意味合いを有するものとして認識されているものともいえないから、その構成中の「プリウス」「Prius」の文字部分と「デジカム」「Digicam」の文字部分とは、それぞれ独立して自他商品識別力を有するものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、その構成中の「プリウス」「Prius」又は「デジカム」「Digicam」の文字部分より生ずる「プリウス」又は「デジカム」の称呼をもって取引に資される場合が少なからずあるというべきであるから、単に「デジカム」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「デジカム」の称呼を生ずること明らかである。
したがって、本件商標と引用商標とは、「デジカム」の称呼を共通にする類似の商標というべきであり、また、本件商標の指定商品中の「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その指定商品中の上記商品についての登録は取り消されるべきである。
上記2の取消理由に対し、商標権者は何らの意見も述べていない。
当審において、商標権者に対し、平成15年6月5日付で上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標は、この取消理由により、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、その指定商品中の「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」についての登録を取り消すべきものである。
しかしながら、本件商標の指定商品中の上記商品以外の商品については、登録を取り消すべき理由がないので、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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