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Trademark Appeal Case

BOURBON商標の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90056(T2003−90056/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4617631号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4617631号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成13年7月18日に登録出願、第30類「トリュフチョコレート」を指定商品として、平成14年11月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、特定の品質を有するウイスキーの普通名称である「BOURBON」の文字を有してなるから、これをバーボンウイスキーを含有するもの、あるいはバーボンウイスキー風味を有するもの以外の指定商品に使用した場合には商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲のとおり「BOURBON」、「Truffe de Trois」及び「トリュフ ド トロワ」の各文字よりなるものであるところ、構成中の「BOURBON」の文字は、これと同じ綴りの「Bourbon」が「(フランスの)ブルボン王家の人」(例えば三省堂発行「EXCEED」英和辞典参照)をも意味する語であり、我が国の国語辞典に「ブルボン朝(Bourbon)」(三省堂発行「大辞林」参照)、「ブルボン王朝(Les Bourbons フランス)」(講談社発行「日本語大辞典」参照)、「ブルボン家(ブルボンはBourbon)」(小学館発行「国語大辞典」参照)等の項が設けられ、「ブルボン(Bourbon)」に関連する語が掲載されている事実を考慮すると、一般的には、「ブルボン王家」、「ブルボン王朝」、「ブルボン家」等の「ブルボン(ブルボン王朝のブルボン)」の意味合いを表すものとして理解されると判断するのが相当であり、本件指定商品との関係からしても、直ちに「バーボンウイスキー」を想起するということはできない。

(2)また、本件商標の指定商品の「トリュフチョコレート」は、「コニャックなどの香りをつけたガナシュを親指大に丸め、クーヴェルテュールあるいはココアを皮膜したボンボン・チョコレート」(甲第15号証)であり、その製造過程においてコニャックなどの洋酒が使用されるものであることが認められる。しかしながら、コニャックなどの洋酒は主要な原材料としてではなく、単に香り付け、風味付けのために使用される添加物の一つとして使用されるに止まり、しかも、その添加物としてバーボンウイスキーが使用されていることが広く知られているという事実は認め難い。

登録異議申立人の提出に係る証拠を検討しても、本件商標の指定商品について、「BURBON」の文字が「バーボンウイスキーを含有する商品」、「バーボンウイスキーの風味を有する商品」を表すものとして普通に使用され、一般に知られているという事実は見出せない。

(3)さらに、本件商標の商標権者は、ビスケット、米菓、スナック菓子等の菓子について、「BOURBON」、「ブルボン」の商標を永年使用し、我が国において「BOURBON」、「ブルボン」商標は、需要者の間に広く知られており、同者は、近時、焼菓子、チョコレート、キャンディー、ココア、ミネラルウォーター、茶飲料等の商品の製造、販売を行っているものであり、その業務の拡大を図っていることが窺える。

(4)そうとすれば、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者が「BOURBON」の文字部分を捉えて直ちに「バーボンウイスキー」を表すものと理解し、その商品がバーボンウイスキーを含有するもの、あるいは、バーボンウイスキー風味を有するものと把握し認識するものとは判断することができないから、本件商標は、その指定商品について、バーボンウイスキーを含有するもの、あるいは、バーボンウイスキーの風味を有するものであるかの如く、その商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

(5)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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