Trademark Appeal Case
結合商標の称呼全体認識
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90091(T2003−90091/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4621443号商標(以下、「本件商標」という。)は、「マドモアゼルコパン」の文字と「MADEMOISELLECOPAIN」の文字とを二段に横書きしてなり、平成14年3月6日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年11月15日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、下記の3件の登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)を引用している。
(a)「Les Copains」の文字を筆記体をもって横書きしてなり、昭和48年10月12日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年8月30日に設定登録された登録第1611829号商標。
(b)「LES COPAINS」の文字を横書きしてなり、昭和48年5月30日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同50年12月4日に設定登録された登録第1173111号商標。
(c)細線で描かれた横長長方形の輪郭内に「TREND」の文字を大きく、「LES COPAINS」の文字を小さく、二段に横書きしてなり、平成7年5月2日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月26日に設定登録された登録第4244708号商標。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、その構成中の「マドモアゼル/MADEMOISELLE」の語が未婚女性用という指定商品の用途を表示するものであるから、本件商標の識別力を有する部分は「コパン/COPAIN」の部分にあり、「コパン」の称呼をも生ずるものである。
一方、引用商標は、フランス語の冠詞「Les」とフランス語の名詞「Copains」の文字からなるものであるから、「レコパン」の称呼のほか「コパン」の称呼をも生ずることは明らかである。
よって、両商標は、称呼、外観及び観念の少なくとも1つが類似する商標であって、指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記に示したとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく、一体的に表現されており、これより生ずる「マドモアゼルコパン」の称呼もさほど冗長という程のものではなく、よどみなく一気、一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「マドモアゼル/MADEMOISELLE」の語が「未婚女性」を指称するものであるとしても、本件商標の指定商品である「被服,靴類」等の用途、品質を表示するものとはいい難いところであるから、本件商標は、むしろ構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「マドモアゼルコパン」の称呼のみを生ずるものであって、単に「コパン」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。
してみれば、本件商標から単に「コパン」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見いだせない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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